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短期賃貸借保護制度の廃止を内容とする法案、来年度通常国会へ
「不動産の競売物件に居座り、高額な立ち退き料を要求する占有屋を締め出そうとする民法改正の原案がまとまった。活動の法的根拠にもなってきた短期賃貸借保護制度を廃止する内容で、競売で落札後、借り手は、基本的に3ヶ月以内に明け渡さなければならなくなる。不動産の強制執行を妨げる行為は近年の不良債権処理を滞らせる一因になっており、法務省は関係法律も一緒に手直ししてスムーズな強制執行を図る。」(朝日新聞、2002年12月22日朝刊)現在民法では、抵当権の登記がされた後でも抵当目的物を賃借し登記を備えた場合、その存続期間が602条が許す期間内でたとえ競売後に持ち主が他人に移転しても賃借権が法的に保護されている。一方、ある土地の抵当権者は抵当権設定後にその土地に新たに建物が築造されても、建物も土地とととに競売ができる。(但し、建物相当額は優先的弁済権はない。)今回の民法改正によって競売落札後に、賃借人は、引き続いて賃借したい場合は抵当権者の全員の同意を得、かつ登記を備えなければ所定の期間以内に明け渡しをしなければならなくなる。この民法改正法案は、法律を盾に、占有する者の排除することが十分可能に(占有権は、物の所持と自己のためにする意思が必要。)なる反面、悪意のない賃借人の引き続いての賃借する権利についての調整が今後焦点になりそうだ。
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